浄化槽について

Q.浄化槽とは何ですか?

A.浄化槽とは、生活雑排水(台所や風呂、洗濯などの排水)と、し尿(トイレの排水)を併せて処理し、汚れを取り除いて消毒し、きれいに

   なった水を河川や海等に流すための施設です。

 ※ 現在、し尿のみを処理する単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」といい、「浄化槽」も「みなし浄化槽」も正しく維持管理されることが

    法律で求められています。(詳しくは浄化槽法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.htmlを参照ください)

    平成18年2月1日に浄化槽法の一部を改正する法律が施工され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(戸建て住宅の場合

    一般にはお住まいの方)に対する罰則が設けられました。

 

Q.浄化槽の維持管理はどうして必要なのですか?

A.浄化槽の構造や処理性能は建築基準法で定められており、正しく使用し、適正な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)を行えば

  本来の機能を十分に発揮することができます。

  逆に、浄化槽は微生物の動きを利用して汚水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、スカム(汚物)

  の流出、悪臭などが発生して水質汚濁の原因になります。

 

Q.保守点検では、何をやるのですか?

A.保守点検では、浄化槽やみなし浄化槽のいろいろな装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、汚泥の状況を確認し、消毒剤の補充

  清掃時期の判定と行ったことなどを行います。(浄化槽の保守点検回数については、浄化槽法施行規則で定められています)

 

Q.浄化槽の清掃とは何ですか?

A.浄化槽に流れ込んだ汚れた水は、沈殿や浮上といった処理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必

  ず汚泥等が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、附属機器等を洗浄したり、掃除することを清掃といいます。

  この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の週出、悪臭の原因となります。

  ※ 清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)の実施が義務付けられています。

 

Q.浄化槽の法定検査とはなんですか?

A.浄化槽法では浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要から浄化槽管理者(戸建て住宅の場合、一般的にはお住まいの方)に

  対して知事が指定した検査機関の行う検査の受検を義務づけています。この検査には、設置後(浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した

  日から5ヶ月以内)に行う水質検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う定期検査(11条検査)とがあり、浄化槽法に定められていること

  から、これらを「法定検査」と呼んでいます。

  ※ 平成18年2月からは、法定検査の受検に関しての知事(保険所設置市にあってはその市長)からの命令に従わない浄化槽管理者

     に対する罰則が設けられました。

 

Q.保守点検を行っているのに、法定検査も受ける必要があるのですか?

A.法定検査には、設置後等の水質検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)とありますが、7条検査については、浄化槽が適正に

  設置されているかの確認を、また、11条検査については、浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかを確認する

  ものです。

  法定検査は、保守点検とは目的が異なりますから、保守点検業者と委託契約をしていても、指定検査機関による法定検査を受けなければ

  なりません。

 

Q.法定検査を受けて、不適正の通知をもらいましたが、どうしたらいいですか?

A.指定検査機関の水質検査(法定検査)を受けた後、検査結果書が送られてきます。

  この結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されています。

  このうち、「不適正」の判定が記載されている場合は、その理由により、工事業者又は保守点検業者にご相談のうえ、適切な改善措置を行

  ってください。

  また、最寄りの県民事務所等からの立入検査や改善指導がある場合があります。

 

Q.保守点検・清掃の記録は保管する必要がありますか?

A.はい。

  保守点検・清掃の記録は、浄化槽法施行規則で3年間保存しなければならないことになっています。

  これは、指定検査機関が法定検査を行うときにこれらの書類が必要なためです。